ホーム > メディカルスタッフ奨励賞「堀賞」 - 堀賞(メディカルスタッフ奨励賞)規定
メディカルスタッフ奨励賞「堀賞」規程
-
第1条 日本糖尿病眼学会メディカルスタッフ奨励賞「堀賞」(以下「堀賞」という)についてはこの規定の定めるところによる。
-
第2条 日本糖尿病眼学会(以下「本会」という)は、糖尿病眼合併症の診療、または研究に関わるメディカルスタッフを奨励、助成、育成する目的から堀賞を設け、学会において優秀と認められたメディカルスタッフに授与する。
-
第3条 本規定においてメディカルスタッフとは医師以外のものと定義する。
-
第4条 堀賞受賞者は、受賞時において、本会の正会員、またはメディカルスタッフ会員であることを原則とする。
-
第5条 審査の対象は、日本糖尿病眼学会総会での一般演題(一般口演、学術展示なども含む)として発表した演題とし、受賞者は糖尿病臨床または研究に従事している筆頭演者とする。また対象演題は演題投稿時点において公表(印刷または online)されていない研究であることとする。
-
第6条 堀賞の受賞者は毎年2名以内とする。
-
第7条 堀賞受賞者には賞状及び副賞を贈る。なお副賞の額については別途定める。
-
第8条 この規定の運営を円滑に行うためメディカルスタッフ奨励賞選考委員会(以下、委員会という)を置く。
-
第9条 委員会は委員長1名と委員4名(眼科2名、内科2名)をもって構成し、この規定の定める事項を取り扱う。
2. 委員長は原則として学術担当の常務理事とする。委員は理事の中から選出することとし、委員長が推薦して理事長が委嘱する。
3. 委員の任期は4年とし、半数ずつを2年ごとに改選する。また再任を妨げないが2期を限度とする。
4. 委員会の運営については別途定める。
-
第10条 堀賞の表彰時期は原則として当該年の総会で実施する。
本規程は、理事会の決議を経て変更することが出来る。
-
〈附則〉 1. この規定は2017年6月7日より施行する。
メディカルスタッフ奨励賞「堀賞」選考委員会(第7条)運用細則
- 第1条 この選考委員会(以下「委員会」という)運用細則は、日本糖尿病眼学会メディカルタッフ奨励賞「堀賞」規定第8条に基づき、その運用を定める。
- 第2条 委員会は本賞の選考結果と選考理由(過程)について会員に公開しなければならない。
- 第3条 選考委員が共著者の演題も受賞の対象とする。その場合選考委員は当該演者の審査に加わることはできないものとする。
-
第4条 選考委員は以下の手順に従い当該年の受賞者の審査をする。
1. メディカルスタッフにより提出された全ての演題を対象とし、選考委員は提出された抄録を事前審査し各抄録に5段階評価をつける。
2. 選考委員は学会総会時における発表を聴講する。
3. 当該学会終了後速やかに委員会を開催し受賞者を選考する。
- 第5条 委員会は、受賞候補者を決定して理事長に報告し承認を得るものとする。
- 第6条 理事長は速やかに受賞候補者に通知する。
- 第7条 3人以上が選考された場合や、委員の中で意見が分かれた場合は、理事長、総会長、選委員長により決定するものとする。
- 第8条 2017年度の委員の内、4年委員と2年委員は理事長の指名による。
- 第9条 この運用細則は、理事会の決議を経て変更することが出来る。
- 〈附則〉 1. この運用細則は2017年6月7日より施行する。