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会則

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会則

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、 日本糖尿病眼学会(The Japanese Society of Ophthalmic Diabetology)と称する。

(事務局)

第2条 本会は事務局を(株)JTBコミュニケーションデザイン内に置き、事務処理にあたる。
事務局所在地:
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル8階
TEL: 06-4964-8869 FAX: 06-4964-8804

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 本会は、糖尿病に関連した眼科学領域の臨床的・基礎的研究の発展並びに知識の普及を計り、もって学術の発展、医療の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会および総会の開催
(2)会誌の発行
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(種別)

第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した医師、または研究者(6年制の大学卒業、あるいは大学院修士課程修了に相当する学歴を有する者)
(2)メディカルスタッフ会員 本会の目的に賛同して入会した(1)以外の個人
(3)賛助会員 本会の目的に協賛する個人または団体
(4)名誉会員 本会に著しく貢献し、理事会において承認された個人

(入会)

第6条 入会を希望するものは、所定の入会申し込み用紙に年会費を添えて本会事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、名誉会員はこの限りではない。

(年会費)

第7条 本会の年会費は付則により定める。

(資格の喪失)

第8条 会員が次の一に該当したときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき

(退会)

第9条 会員が退会しようとするときは、事前にその旨を本会事務局に届けなければならない。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、除名することができる。
(1)本会会員として品位を著しく欠く行為があったとき
(2)会費を2年以上滞納したとき

第4章 役 員

(役員)

第11条 本会に、正会員の中から次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)常務理事(庶務、会計、学術、編集など)各1名
(3)理 事 30名前後
(4)監 事 2名
(5)総会会長 1名

(理事長)

第12条 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.理事長は、理事の互選により選出され総会で承認される。
3.理事長の任期は4年とするが、再任は妨げない。
4.理事長に事故の生じたときは、理事会で推薦されたものが代行する。

(常務理事)

第13条 常務理事は、理事の中から理事長が任命し、総会で承認される。
2.常務理事は、庶務、会計、学術、編集などの責任を担い、理事会並びに総会で報告する責務がある。
3.常務理事の任期は4年とし、再任を妨げない。

(理事)

第14条 理事は、理事会で推薦、総会で承認され、第18条に定める職務を行う。
2.理事の任期は4年とし、再任を妨げない。
3. 理事は就任時に65歳未満の正会員から選出されるものとする。

(監事)

第15条 監事は、理事会にて推薦し、総会で承認されたものであって、理事を兼ねることはできない。
2.監事の任期は4年とし、再任は妨げない。
3.監事は本会の財産、会計ならびに会務の執行を監査する。

(総会会長)

第16条 総会会長は、理事会で選出され当該年度の総会および学術集会の運営にあたる。
2.総会会長の任期は、担当する総会が終了するまでとし、次年度総会会長にその職務を引き継ぐものとする。
3.総会会長は、2期連続して就任することはできない。

第5章 会 議

(総会)

第17条 本会は、原則として総会ならびに学術集会を毎年1回開催する。
2.総会は、理事長が招集し、総会会長が議長を務める。
3.議事は、出席正会員の過半数の可否により決する。

(理事会)

第18条 理事会は、理事長が年1回以上招集し、理事長、理事、および監事をもって組織し、次の事項を審議する。
(1)毎年度の事業および会計に関する事項
(2)その他、理事会が必要と認めた事項
2.理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、予め委任状を提出したものは、出席者と見なす。
3.理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。

(学術集会および総会の運営)

第19条 学術集会での発表は、会員に限るが、共同発表者に会員以外のものを含んでも差し支えない。
2.総会会長は会員以外のものを学術集会に招請し、学術発表させることができる。
3.学術集会の運営費は、その都度学術集会費を徴集してこれに充てる。

第6章 会 計

(会計)

第20条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(本会運営の経費)

第21条 本会運営に要する経費は、年会費ならびに寄付金などをもってこれに充てる。

第7章 会則の変更

(会則の変更)

第22条 この会則は、理事会および総会の決議を経て変更することができる。

 付  則

1.本会の年会費は、次のとおりとする。
(1)正会員 5,000円
(2)メディカルスタッフ会員 3,000円
(3)賛助会員 50,000円
(4)名誉会員は、年会費を免除する。
2.この会則は、2011年1月1日から施行する。
〈改訂〉2011年12月4日
〈改訂〉2015年12月1日
〈改訂〉2016年10月8日
〈改訂〉2017年10月28日

日本糖尿病眼学会名誉会員規程

  • 第1条  この規程は、日本糖尿病眼学会会則第5条に基づき、名誉会員の資格を定める。
  • 第2条  次に掲げる者のうち、本会に対し功績顕著であると理事会及び総会において認められた者を名誉会員とすることができる。
    (1)年齢満65歳以上であり、かつ10年以上本会の正会員であった者
    (2)理事経験者の者
    (3)前項の規定に関わらず理事会において推薦された者
  • 第3条  名誉会員は、会費納入を要しないが、会員と同等の資格を有する。ただし、いかなる決議事項の票決にも加わることはできない。
  • 第4条  名誉会員は、役員には就任できない。
  • 第5条  この規程は、理事会及び総会の議決を経て変更することができる。

日本糖尿病眼学会功労者表彰規定

  • 第1条  日本糖尿病眼学会功労者表彰(以下「功労者表彰」という。)についてはこの規定の定めるところによる。
  • 第2条  日本糖尿病眼学会(以下「本会」という。)は、学術の振興を図るため功労者表彰を設ける。
  • 第3条  学会功労者は本学会に大きく貢献された者として理事より推薦された者、及び総会長を務めた者を対象とし理事会で協議の上、決定され授与される。
  • 第4条  功労者表彰者には記念品を贈呈する。
  • 第5条  この規程は、理事会の議を経て変更することができる。
(附則)
1.この規定は2015年3月9日より施行する。
2.この規定は、施行日前に総会長を行なった者にも適用されるものとし、「第3条の総会長と務めた者」とは、
  第1回以降の本学会総会において総会長を務めたものであって、施行日に存命中の者をいう。