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福田賞(学術奨励賞)規定

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日本糖尿病眼学会学術奨励賞「福田賞」規程

  • 第1条  日本糖尿病眼学会(以下、本会という)は、糖尿病眼合併症に関する研究を行っている若手研究者を助成、育成する目的から、日本糖尿病眼学会学術奨励賞「福田賞」(以下、福田賞という)を設ける。
  • 第2条  福田賞は本会の正会員であって、申請の締切日時点において45歳未満であり、理事の推薦を受けた優秀な者に授与する。
  • 第3条  審査の対象は1編の代表論文とし、原則として日本で行われた研究とする。申請者は申請論文の筆頭著者でなければならない。
    2. 審査対象論文は、申請の前年からさかのぼり3年以内に発表された論文に限る。
    3. 申請論文に共著者がいる場合は、共著者の同意が必要である。
  • 第4条  福田賞の贈呈は、毎年2名までとする。
  • 第5条  福田賞受賞者には賞状及び副賞を贈る。なお、副賞の額については別途定める。
  • 第6条  表彰は選考の行われた年度の総会で行う。受賞者は総会において受賞講演を行い、受賞講演に関する総説を日本糖尿病眼学会誌に発表しなければならない。
  • 第7条  申請者は下記書類を添え、指定の期日までに理事長に提出しなければならない。
    (1)申請書(所定の用紙)   1通
    (2)理事推薦書(所定の用紙) 1通
    (3)履歴書          1通
    (4)申請論文別刷       6部
  • 第8条  この規程の運営を円滑に行うため学術奨励賞選考委員会(以下、委員会という)を置く。
  • 第9条  委員会は委員長1名と委員4名(眼科2名、内科2名)をもって構成し、この規程の定める事項を取り扱う。
    2. 委員長は、原則として学術担当の常務理事とし、理事会にて理事の中から選出することとする。
      委員は委員長が推薦し理事長が委嘱する。
    3. 委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、連続2期を限度とする。
    4. 委員会の運営については別途定める。
  • 第10条 委員会は、福田賞受賞候補者を選定し、理事長に報告する。
  • 第11条 理事長は、委員会の選定報告に基づき、理事会の議決を経て受賞者を決定する。
  • 第12条 本規程は、理事会の決議を経て変更することが出来る。
  • 〈附則〉 本規程は、2007年6月21日から施行する。
    〈改訂〉2011年12月04日
    〈改訂〉2016年10月6日 一部改正、施行(第2条、第9条2)
    〈改訂〉2018年10月20日 一部改正、施行(第7条)

選考委員会 (第9条) 運用細則

  • 第1条  この選考委員会(以下「委員会」という)運用細則は、日本糖尿病眼学会 学術奨励賞「福田賞」規程第9条4項に基づき、その運用を定める。
  • 第2条  委員会は、福田賞応募書類の締め切り期日を厳しく遵守するよう、会員に周知徹底させなければならない。
  • 第3条  選考委員が推薦者の場合も応募論文を受け付ける。その場合、選考委員は当該論文の審査に加わることができない。
  • 第4条  選考委員は、以下の手順に従い審査をする。
    1.選考委員は、各応募論文に5段階評価点を付けると同時に意見表記をする。
    2.選考委員から出された意見を集約したものを、全員の合議で2編の論文を選出する。
    3.3人以上が選考された場合や、委員の中で意見がわれた場合など、選考委員長が必要と感じた場合は、選考委員全員にはかり、会合を召集し、合議する。
  • 第5条  選考委員の半数ずつを2年ごとに改選する。
  • 第6条  2011年度の委員の内、4年委員と2年委員は理事会の指名による。
  • 第7条  この運用細則は、理事会の議決を経て変更する事ができる。
  • 〈附則〉 この運用細則は、2011年12月4日から施行する。

「福田賞」規定第7条及び第10条についての運用細則

  • 第1条  申請書類提出期日及び選考結果の理事長への報告の期日は、当該年度の総会の日程により適切な期日を選考委員会で審議し、理事長の承認を得て決定する。
  • 第2条  この運用細則は、理事会の議決を経て変更することができる。
  • 〈附則〉 この運用細則は、2011年12月4日から施行する。